全日本不動産協会 倫理規程

公益社団法人 全日本不動産協会 倫理規程

公益社団法人全日本不動産協会(以下、「本会」という)の会員は、不動産取引の専門家としての使命と職責を自覚し、信義に基づき誠実に職務を遂行するとともに、自らの品位の保持及び資質の向上に努め、顧客の利益に対して常に誠実に行動しなければならない。 ここに、会員が遵守すべき職業倫理を制定する。

 

(品位の保持)第1条 会員は、常に専門家としての品位と見識の保持に努め、これを通じて不動産業に対する信頼を高めること。

 

(法令の遵守)第2条 会員は、宅地建物取引業法その他関連法令を遵守し、厳正に業務を遂行しなければならない。

 

(反社会的勢力・違法行為の排除)第3条 会員は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える暴力団等の反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、関係遮断を徹底すること。

 

(秘密を守る義務)第4条 会員は、業務上取扱ったことについて、知り得た秘密を正当な理由なくして他に漏らしてはならない。その業を営まなくなった後も同様とする。

 

(能力の向上、研鑽)第5条 会員は、宅地建物取引業者としての職務に必要な専門的かつ実践的な知識、技能、能力の向上に努め、顧客に対して適切な助言・指導・援助を行うことができる能力を常に研鑽しなければならない。

 

(差別の排除)第6条 会員は、取引にあたり社会的、経済的その他いかなる差別も排除し、平等、公平を旨として業務に従事しなければならない。

 

(従業者に対する教育・研修)第7条 会員は、その従業員の指導監督に心掛け、従事者に対する教育・訓練の徹底を期し、常にその資質の向上に努めなければならない。

 

(苦情、紛争の解決)第8条 会員は、一般消費者・業者間で、万一取引に関して苦情の訴えを受けたとき又は紛争を生じたときには、誠意をもって円満な解決に努力するとともに、その実情を速やかに本会に報告し、本会の助言と指導のもとに誠意をもって、その円満解決に努力しなければならない。

 

(会員の責務)第9条 会員は、本規程その他の本会の規程・細則等を誠実に遵守し、本会の発展及び他の会員との協調に努めなければならない。

 

(倫理規程違反に対する処置)第 10 条 会員が、本規程に違反したときは、その実情に応じて、本会定款並びに諸規程の定めに従い綱紀処分を行う。

 

(宅地建物取引主任者の責務)第 11 条 会員の業務に従事する宅地建物取引主任者は、専門家として、公正・誠実な業務遂行を責務とし、関連業務従事者との連携に努めるとともに、第1条から第6条までの規定に倣い、これを遵守しなければならない。

 

(規程の改廃)第 12 条 この規程の改廃は、理事会の決議により行う。

 

附則1. この規程は平成 26 年 10 月 21 日から施行する。

附則2. 平成 27 年 4 月 1 日をもって、第 11 条の規定のうち、「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」とする。

附則3. 近代化基本綱領及び倫理規程(昭和 61 年 12 月 16 日制定)は、本規程の施行日に廃止する。